慶應義塾における障害のある学生の支援は、@easeプロジェクトにより、以下のイメージ図および流れ図でお示しするとおり、関係する部門が連携して行います。「合理的配慮※」の提供を希望される方は、K-supportから申請してください。この申し出を起点として、申し出をされた方それぞれのご事情をお聞きしながら、それぞれの方にあった配慮の提供をさせていただくことになります。
お申し出の際には、K-supportトップ画面左側メニュー>「申請」ボタン(スマートフォンでは、右上メニューボタン「申請」)>「合理的配慮」より申請してください。
(通信教育課程においては申請方法が異なりますので、『塾生ガイド』に記載の案内に従って申請してください。)
※合理的配慮とは: 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年)の第七条において、「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない」と規定されていることに鑑み、必要な対応を行うことを「合理的配慮の提供」と定義しています。
申し出から配慮内容決定までには、1ヵ月程度の期間を要します。配慮内容は学期単位での提供となるため、当該学期中の配慮を希望する場合には、できる限り以下の期日を目安に申請するようにしてください。
春学期:5月末日まで
秋学期:11月末日まで
「合理的配慮」の流れ
「合理的配慮」の提供の起点
「合理的配慮」の提供は、学生本人の申し出が起点となります。K-supportから申請を行ってください。
「合理的配慮申請書」の提出
所属する学部・研究科の学生部と障害学生支援室が申請内容を確認します。
「合理的配慮」の提供のための検討および面談
提出された「合理的配慮申請書」の内容は、所属する学部・研究科内で主に学習指導担当教員を中心に検討がなされます。その際、必要に応じて申請内容の確認等の目的から面談を行います。指示に従ってください。
障害学生支援室:必要に応じて面談に同席
「合理的配慮」の提供内容の決定と通知
所属する学部・研究科において「合理的配慮申請書」に基づく「合理的配慮」の提供内容が決定されます。その内容は、学生部(課)担当者を通じて申請者本人に通知されるとともに、申請者が履修(予定)する科目担当者にも共有されます。
履修開始
各学期の授業が開始されます。科目担当者は、「合理的配慮」の提供主旨に沿った配慮の提供を行いつつ授業を行います。
「合理的配慮」の提供内容の微調整および見直し
履修が始まって以降、認識違いその他の理由により、「合理的配慮」の提供内容の過不足がある場合には、申請者が学生部(課)窓口まで申し出てください。必要な調整を行います。
なお、この調整を繰り返しても改善がなされない場合、認識が合致しない場合等ある場合には調停委員会に申し出ることができます。
申し出先:調停委員会(事務担当:協生環境推進室)keiodiversity@info.keio.ac.jp