合理的配慮申請書に関するFAQ

【合理的配慮申請書に関するFAQ】

 

1.合理的配慮ってなに?

・障害によって生じている社会的障壁に対して、機会平等を保障するために大学の責任において提供されるものです。
・協生環境推進室のWEBサイト「合理的配慮」申し出の流れにそって配慮内容が決定します。双方の建設的な対話に基づき、合意のうえで提供となります。希望する配慮内容をそのまま受け入れるものではありません。
・各科目の目的・内容・評価の本質によって、合理的配慮としての判断は異なります。

 

【参考】
■慶應義塾協生環境推進室
障害のある学生の支援のための基本方針

■障害者の権利に関する条約「第二条 定義」(一部抜粋)
「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。

 

2.申し出内容には何を書けばいいの?

・過去の体験を参考にどのような場面で困ることが多かったか、どのようなことが心配なのか、不安に思うのか、等々をご記入ください。
・主治医や身近に相談できる人がいる場合は、話してみるとよいでしょう。
・いろいろ考えたり、相談したりしたが何を書けばいいのかわからない場合は空欄でもかまいません。学習指導面談内で話し合いましょう。

 

3.診断書ってなんで必要なの?

・診断書は配慮内容が適切であると判断するための根拠資料となります。そのため提出をお願いしています。根拠資料は、診断書のほか、心理検査結果やこれまでの支援実績等が記載された書類の場合もあります。
・申請時に提出が間に合わない場合は、その旨を申し出てください。

 

4.申請する前の配慮についてはどうなるの?

・配慮の提供は提供内容の決定後、配慮内容が科目担当者に共有された時点から始まります。遡及することはありません。配慮提供に至るまでの流れは協生環境推進室のWEBサイト「合理的配慮」申し出の流れを参考にしてください。
申し出から配慮内容決定までには、1ヵ月程度の期間を要します。配慮内容は学期単位での提供となるため、当該学期中の配慮を希望する場合には、できる限り以下の期日を目安に申請するようにしてください。
春学期:5月末日まで
秋学期:11月末日まで

例えば、試験直前に申し出を行っても、配慮を検討する時間的余裕がなく、配慮が提供できない場合があります。その点を予め考慮したうえで、ご自身でいつごろ申し出るとよいか考えて申請しましょう。

 

5.@easeサポーターってなに?

・@easeサポーターは、障害のある学生と「ともにある」ことを前提に障害のある学生の支援を行います。主な活動は以下になります。
・ノートテイク/パソコンテイクなどによる情報保障
・キャンパス内移動介助
・@easeサポーターはサポート活動中にネックストラップを着用します。
・@easeサポーターの派遣の可否については、他の配慮内容と同様に、障害によって障壁が生じていることを学習指導面談や根拠となる資料から確認した後に決定します。

 

6.支援パッケージにあるLSBって何?

・LSBは「Learning Support Book」の略です。発達障害のある方がもつ独自の視点や経験に関する情報を収集し、大学生等の学業や生活に役立つ情報をまとめたコンテンツです。本学の学生はフルサポート版の利用が可能です。利用を希望する場合は、1)氏名、2)学部・研究科名、3)学籍番号を記載の上、keiodiversity@info.keio.ac.jp宛てに問い合わせてください。在籍確認後、利用に必要な情報をお送りいたします。
詳しくは下記のWEBサイトをご覧ください。
支援情報データベース「Learning Support Book」 - RADD 発達障害学生支援プロジェクト (tsukuba.ac.jp)

※筑波大学BHE教育関係共同利用拠点が運用管理しています。